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職業訓練(しょくぎょうくんれん)とは、懲役受刑者に対して、職業に関する免許や資格を取得させたり、職業に必要な知識や技能を習得させることを目的とする訓練である。刑事施設の長が懲役受刑者ごとに指定する作業の一つ〔作業には、職業訓練のほかに、生産作業(物品を製作する作業及び労務を提供する作業)と自営作業(刑事施設における炊事、清掃、介助、理髪、指導補助その他の経理作業及び矯正施設の建物の修繕その他の営繕作業)がある。〕である。 == 根拠法令 == 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律((平成17年法律第50号))の第94条第2項に、 :''受刑者に職業に関する免許若しくは資格を取得させ、又は職業に必要な知識及び技能を習得させる必要がある場合において、相当と認めるときは、これらを目的とする訓練を作業として実施する。'' とある。ここで規定されている''訓練''に関しては、「受刑者等の作業に関する訓令」(法務省矯正訓第3327号)の第2条、 :''この訓令において使用する用語は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。'' 並びに、第3条第3号、 :''職業訓練(法第94条第2項の規定により作業として実施する訓練をいう。以下同じ。)'' における記述により、職業訓練が規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職業訓練 (受刑者等の作業)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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